もし貴社に「宅建業の免許権者」と名乗る者からいきなり立入検査を受けたとしたら…
おそらく為す術もなく観念する方がほとんどだと思います(検査の拒否・妨害・忌避は刑事罰の対象となります)。
しかし、それが立入検査の権限のある行政職員ではなく実は情報泥棒かもしれません。
検査と称してなりすまし、貴社が保有する個人情報が大量に流出したら…
それこそコンプライアンス体制が未熟であるとして、本物の立入検査を受けることになるでしょう。
では、本当に権限のある検査職員かどうかの確認はどうすれば良いのでしょうか?
名刺をいただく・・・×
職員証の提示を求める・・・×
宅地建物取引業法第72条第4項では、「~立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。」と規定されています。
したがって、その身分証明書の提示を求めることが必要です(携帯していなかったら追い返しても大丈夫)。
ただし、身分証明書らしきものを拝見できれば安心、とは言えません。
当該身分証明書は宅地建物取引業法施行規則第30条別記様式第二十四号にしっかりと(大きさまで)定められています!
ですので、当該様式と相違ないかしっかり見極めることが大切です!
ちなみに、国土交通省や都道府県庁のホームページではこの身分証明書の様式を掲載していないようです。
監督官庁が所管する法令についてサイトに掲示しない、ということはいまどきちょっと不親切ですね。
ぜひ上記に掲載している様式を参考にしていただければ幸いです。