自分でできる!?宅建免許申請


「宅建業の免許申請なんて都庁で手引きをもらって読めば誰でも簡単にできるよ。行政書士なんかに頼むのはカネの無駄だな!」

 

不動産会社を設立され、これから宅建業の免許を申請しようとお考えの方は、先輩方からこのようなご意見をいただいた方もかなりいらっしゃるかと存じます。

 

またそうではなくても免許申請の手引きを見れば非常にわかりやすく書かれているので、他人のアドバイスを受けずに十分できそうな気がするのも理解できます。

 

しかし、なぜ私たちのような宅建業免許の申請代行業者が存在するのでしょうか?

 

それは、お客様ご自身が膨大な時間と手間を犠牲にしなくて済むようになり、しかも早期開業を可能にすることができるからです。

 

 

例えば、ご自身だけで申請書を作成し提出を行うと、こんな事態に遭遇することがよくあります。

 

免許申請書を窓口に提出して間もなく「専任の宅地建物取引士になられる方に前勤務先名の記録が残っているので本日は受理できません。前勤務先の退職証明書をまず手配してください。」

 

「写真に電話機が映っていませんよね。後日で構いませんが提出が遅れると免許通知の発送が遅れますのでご注意ください。」

 

「履歴事項証明書に記載している本店所在地と今回の申請に記載されている本店の所在地が違います。本店移転の登記をしてからでないと受理できません。」

 

「登記されている代表取締役の住所地が申請書の記載地と異なっていますよね。代表取締役の住所変更登記が済んでから申請をお願いいたします。」

 

「他社の代表取締役と専任の宅地建物取引士は原則兼務できませんよ。手配しなおしてください。」

 

「間取図、写真方向図だけでなく、階全体の平面図も付けてください(これは手引きにはっきりとは記載されていません)。」

 

「専任の宅地建物取引士が他社の役員の場合は、その会社から非常勤証明書をもらっていただかないと免許を与えられません。」

 

「日本に住む外国人の方は留学ビザで会社の役員として免許を受けることは原則できないので、経営ビザに切り替えることを検討いただき、それについて誓約した書面を提出してください。」

 

「写真が暗いので、部屋のブラインドを開けてすべてを撮り直してください。」

 

 

以上はほんの一例です。

しかも事後補正で済むものともなれば、せっかくのきれいな申請書がボロボロになるくらいまで訂正を命じられます。

 

【ちなみに、受理された申請書類は東京都の場合、300円を支払えば誰でも閲覧できます。取引先の銀行員も見ます。そこで、宅建業の免許をメインにやっている行政書士が作成した申請書ならだれが見てもキレイに作られています。申請書類は会社の顔だと思ってください。】

 

当事務所では、よくある補正について打合せの段階でしっかり確認を取り、アドバイスをし、的確な段取りで免許申請書類を作成いたします。

 

しかもいただく報酬は業界最安の価格帯!最初の見積もりと話が違う、なんて当事務所に限っては絶対ありません。

 

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