定期借地権付きマンション

まず「定期借地権」とは、平成4年8月に施行された借地借家法に規定される借地権の一種ですが、通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間(通常50年以上)で借地関係が終了したら、その後は更新ができません。契約期間が満了すれば、建物を取り壊し、更地にして地主に返却することになります。

 

にもかかわらず、定期借地権の上に建設されたマンションは意外にも人気が高く、即日完売してしまうケースもあるようです。

 

その理由は、好立地な場所にもかかわらず、販売価格は一般の所有権マンションに比べ8割程度の金額で買えるという魅力があり、さらに定年後に購入すれば、50年の契約期間でも十分終の棲家とすることができる、というメリットがあります。

 

しかし、当事務所の考えでは投資目的で購入する場合を除き、定期借地権付きマンションを自用のために購入することはあまりお勧めしません。

 

なぜなら以下のような欠点があるからです。

 

◆敷地の権原が所有権または普通借地権ではないことから、最終的に資産とはならない(50年の借家契約を結ばせられ、解約返金不可能な家賃を前払いしているようなもの)。

 

◆住宅ローンの選択の幅が格段に少なく、借り入れることができたとしても借入金額の制限や金利を高く設定される可能性がある。

 

◆土地の固定資産税・都市計画税を払わなくて済むものの、取り壊し積立金や地代が発生するため、ランニングコストが所有権マンションより高くつくことが考えられる。

 

◆固定資産税や消費者物価指数の変動により、3年ごとに地代を見直されることが多い。

 

◆買い手がなかなか見つからず、成約までに半年以上かかることもざらにある。

 

◆購入後、もの凄い勢いで価格が下がり、かなりの頭金を積むかキャッシュで購入したのでなければ、売却時に担保割れが必至である(立地条件によっては、それほど急激な価格の減少が見られない場合はある)。

 

◆相続時、子孫が処分に困ってしまうことがある。

 

 「なんだ、そのくらいのことなら他のサイトでも調べれば同じようなことが書かれていますよ。」

 

確かにそうかもしれません。しかし、上記より更に重要なことを記します。

 

 築30年を過ぎれば廃墟化する!

 

 少々極端かもしれません。でも、どうでしょう、なぜだかわかりますか?

 

もともと、50年すれば解体して土地を明け渡さなければなりません。そんな建物に定期的な大規模修繕や維持管理をし続けたいと思いますか?お金がもったいないですよね。

 

そうなると50年どころか逆に40年もしたら建物が腐ちてしまうことだってあり得るかもしれません。

 

 以上を十分熟知した上で、それでも構わないと思えば購入するのもよいでしょう。

 

 不動産会社もお客様の立場で考えてくださる営業マンも多くいますが、今その営業マンの方が売らなければならない物件について積極的に欠点は言わない、と思ってください。

 

営利企業である以上当然です。

 

よほど悪質でない限り、知らなかったを理由に不実告知として行政処分を求めることは不可能です。

 

 したがって、不動産の購入は、やはり客観的な情報や専門的見地から見解を提供できるプロのサポートが必要です。

 

ぜひ当事務所へご連絡ください。

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