手付不要の契約は危険!

a0002_006823マイホームを購入するとき頭を悩ませるのが頭金。そのうち手付金が占める割合はけっして低くはないことでしょう。

 

そんなとき、「100%ご融資できますので、手付は不要です。」と販売会社または仲介会社に言われたら…

 

「ウレシイ」と思われた方は要注意。

 

手付金の授受がない売買契約は危険なのです!

 

通常、不動産の売買契約にあたっては、買主は売主に対し売買代金の5%から10%程度の手付金を交付するのが一般的です。

この場合、売主または買主は、その相手方が「履行に着手」するまで、もしくは指定の期日が来るまでの間であれば、買主はその手付金を放棄し、売主はその倍額を償還すれば理由を問わずいつでも契約を解除することができます。

 

ところが、手付金の授受がなされない場合は、手付金の放棄による契約の解除ができません。

そうなると売買当事者は、双方の合意あるいは相手方の債務不履行などがない限り、莫大な違約金を払わなければ売買契約を解除することができなくなります。

 

「慎重に慎重を重ねた結果、契約に踏み切ったのに。。。それなのにやっぱり取り返しのつかない買い物をしてしまった、あぁ、どうしよう…」

 

こんなことが起こりえないとも限りません。

 

だからこそ、手付のない契約は避けるべき、と考えるのです。

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