貴社の「免許年月日」は間違っていませんか?

私は宅建業の免許申請を始め、売買重要事項説明書の作成代行も業として行っています。

そうすると、多くの宅建業者様は自社の「免許年月日」を間違って覚えている、という事実に気が付きました。

例えば、平成27年5月2日~平成32年5月1日までの5年の免許有効期間であるとするならば、免許年月日はあなたならいつだ、と解釈していますか?

「免許年月日は平成27年5月2日」と思われた方、→ 間違いです!

画像


免許の有効期間の前日である「平成27年5月1日」が免許年月日となるのです!

つまり、免許年月日は初日不算入により、その翌日から免許の有効期間となります。

免許の更新の際も同じこと。

上記の例では最初の免許年月日が平成27年5月1日なら、更新時の免許年月日は免許の有効期間「平成32年5月2日~平成37年5月1日」の始期の前日である平成32年5月1日となります。

よって、業者票の記載はもちろん、重要事項説明書の該当箇所の記載にも今後は十分留意してください(業者票では「免許年月日」ではなく「免許有効期間」を記載することになっていますが、ここでは「免許年月日」を始期としている会社があります。また、全宅や全日の重要事項説明書様式では「免許有効期間」ではなく、「免許年月日」を記載することになっているため、免許有効期間の始期を免許年月日欄に記入している例を多く見かけます)。

ちなみに、2019年には「平成」の元号が変わることが確実なため、業者票における免許有効期間は西暦表記にしても差し支えないものと考えます。

免許権者に必ずご確認ください。

 

不動産業者向けカテゴリーの記事