宅地建物取引業法第35条第1項の説明すべき重要事項のうち、同項第6号の2 ロでは、「設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況」と規定されています。
この中の”国土交通省令で定めるもの”については、省令(宅地建物取引業法施行規則)第16条の2の3に列挙されていますが、今回はその中の第5号「建築基準法施行規則第5条第3項及び同規則第6条第3項に規定する書類」とは具体的に何を指すのかを検討します。
まず、建築基準法施行規則第5条第3項は、次のとおり定めています。
「(建築基準)法第12条第1項の規定による報告は、別記第36号の2様式による報告書及び別記第36号の3様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第36号の2様式、別記第36号の3様式又は国土交通大臣が定める調査結果表に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式又は調査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該調査結果表によるものとする。」
また、同規則第6条第3項は次のように規定しています。
「(建築基準)法第12条第3項の規定による報告は、昇降機にあつては別記第36号の4様式による報告書及び別記第36号の5様式による定期検査報告概要書に、建築設備(昇降機を除く。)にあつては別記第36号の6様式による報告書及び別記第36号の7様式による定期検査報告概要書に、防火設備にあつては別記第36号の8様式による報告書及び別記第36号の9様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第36号の4様式、別記第36号の5様式、別記第36号の6様式、別記第36号の7様式、別記第36号の8様式、別記第36号の9様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。」
次に、”(建築基準)法第12条第1項及び第3項の規定による報告”が何を指すのかを深堀します。
第1項では、
「第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第3項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。」
第3項では、
「特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。」
と規定されています。
要するに、建築基準法第12条第1項は「特定建築物の定期調査報告」、同条第3項は「特定建築設備等の定期検査報告」のことを指しています。
ここでいう”特定建築設備等”とは、建築基準法施行令第16条第3項により昇降機及び防火設備が該当します。また、東京都の場合は東京都建築基準法施行細則第12条により、一部の建築設備及び施行令で対象とならなかった建築物の防火設備も含まれる点に留意が必要です。
以上を踏まえると、宅地建物取引業法施行令第16条の2の3第5号における「建築基準法施行規則第5条第3項及び同規則第6条第3項に規定する書類」とは、以下を指すと整理できます。
定期調査報告書(特定建築物)
定期検査報告書(昇降機、防火設備、建築設備)
なお、令和7年7月18日現在、国土交通省が公表している「重要事項説明書(売買・交換)」の様式では「定期調査報告書」の有無のみが記載欄として設けられているにすぎないため、定期検査報告書については、余白や別紙にて保存状況を補足記載・説明しなければ、宅地建物取引業法第35条違反となるおそれがあります。国土交通省の様式を使用する場合には、この点に十分注意してください(全日及び全宅様式を使用するのであれば問題なし)。
また、定期検査報告書のうち一部の建築設備及び施行令第16条第3項第2号で対象とならなかった防火設備については、建築主事を置く市町村又は道府県の独自規則により対象範囲が異なる可能性があるため、一律の運用ではないこともあわせてご留意ください。