従業者証明書の携帯及び従業者名簿の備付

無事に宅建業の免許を受け開業するに当たり、準備すべきものがいくつかあります。

そこで真っ先に思いつくのが、業者票と報酬額表。

さすがにこの2つはほとんどの業者が守っていることと思います。

 

しかし、従業者(代表者を含む)に従業者証明書を携帯させ、さらに従業者名簿をしっかり備えている業者は意外と少ないように感じます。

これらは、取引の関係者から請求があったときには提示し、または閲覧に供しなければならない義務があり、これに反すると指示処分または業務停止処分、情状が特に重いときは免許取消処分を受けることがあります。従業者証明書

 

せっかく一念発起し高額な費用をかけ、宅建業を開業したにもかかわらず、顧客から従業者証明書の提示または従業者名簿の閲覧要求に応えられないため免許権者に通報され、処分されたとなっては再起不能となるかもしれません。

 

こんなことで人生を棒に振ることがないよう、許認可を得た以上法令順守には細心の注意が必要です。

 

ちなみに、従業者名簿には今まで従業者の「住所」の記載が必須でしたが、平成29年4月からその記載が不要となりました。

これにより一番改善されたこととは、派遣社員を堂々と宅建業に従事させることができるようになったことではないでしょうか?
※派遣会社が派遣先の企業に派遣社員の住所を開示しない場合、従業者名簿への必要的記載事項の一部が不備となるため、宅建業法上の従業者として扱うことが困難でした。

 

これは大きな規制緩和と言える法改正なのです!

従業者名簿

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