更新申請をしたら免許取消!?

宅建業免許の更新申請や宅建業者登録簿登録事項変更届で免許取消!?

 

こっちはちゃんと法律を守って申請(届出)しているのにそんなことあるわけないでしょ?

 

行政処分の発端は、取引の相手方の苦情、同業他社の通報、定期立入検査等がきっかけになることはもちろんですが、それより圧倒的に多いのが、宅建業免許の更新申請や各種変更届によって発覚してしまうものであるのはご存知でしたか?

 

私も国土交通省宅建業所管職員時代、監督処分を行った経験がありますが、そのきっかけはたまたますべてが宅建業免許の更新申請や各種変更届に基づくものでした…本当です!

 

業者側としてはむしろ宅建業法を遵守すべく申請(届出)したにもかかわらず、行政処分なんてあまりに腑に落ちないと思います。

 

それにしても、どういうことなのでしょうか?それが本当ならば、いっそのこと更新申請や変更届はしない方がいいってことなのか?

 

もちろんそんな訳はありません。更新申請をしなければ即廃業、変更届も出さなければ遅くとも次期更新時までにすべてがバレます。

 

 

ところで、行政処分が何の事だかピーンとこない方。「処分なんて気にしない」と思っている方。

 

行政処分を受けると絶体絶命、小さい会社なら免許取消や免許停止に至らない指示処分でさえも「倒産」してしまう可能性が高いのです!

 

なぜなら、官報掲載以外にも免許権者のホームページに数年間、会社の商号、代表者の氏名、違反の事実、処分の理由などが詳細に掲載されてしまい、新規のお客様はもちろん、既存の顧客や銀行などから取引を拒絶される可能性があるからです。

 

なかでも、免許取消処分を受けるとほとんどの場合、代表者や役員の宅地建物取引士資格もはく奪され、ほかの許認可や登録資格さえも連動して取消処分を喰らってしまいます。

 

そんな悪いことオレはしていないし、今後もしないよ…でも意外とそんな普通の人が処分を受けているのです。

 

ならば免許権者(行政庁職員)に抵抗し、いざとなれば土下座をついて許してもらおう、相手も人間だからわかってくれるさ…そんな甘くはありません。

 

申請(届出)に基づき違法が発覚した場合のほとんどは、裁量の余地もなく問答無用に「処分」なのです!

 

 

近々免許の更新を控えている方、変更届出をしようと思っている方。

 

いつもならご自身でされるか、おなじみの行政書士に依頼されるでしょうが、もし以上の話を詳しく聞いてみたいという方は一度当事務所に依頼してみてはいかがでしょうか?

 

当事務所なら慎重にヒアリングや調査を実施し、万一処分される可能性が考えられる場合、時期によっては回避できることがあるかもしれません。

 

ちなみに処分を絶対に回避できることについてお約束できるものではないことについてはご了承ください。

 

 

 

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