重要事項説明は契約の数日前までに終わらせる

宅地建物取引業法第35条第1項では、「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして…書面…を交付して説明をさせなければならない。」

と規定されています。

このため、「契約が成立するまでの間に…」という文言を都合よく解釈し、概ね契約締結の当日であるその直前に読み合わせを行っているのが貴社のルーチンとなってはいないでしょうか?

買主は重要事項説明を契約前のセレモニーと感じて半ば諦めていらっしゃる人も多いようです。

しかし、この契約当日に重要事項説明を行う、ということがトラブルの最大の要因なのです!

売主及び買主に契約直前に重要事項説明を行ったところで、特に買主はそれをすべて了知したと思いますか?

説明を受けてクールダウンもないまま、契約書の署名・捺印をすることになるのです。

そうなると、どうでしょう。買主は後日冷静になって重要事項説明書を読んだとき、突然翻意することがあるのです!

既に契約は締結済み、ですが翻意した買主にとってそんなことは関係なし。

そこで仲介を担当したあなたはどう言って説得しますか?

204bdfe11381815405dfbe2955ef14c0_s良くても解約手付についての賠償責任は負うことになるでしょうね。

だから、重要事項説明は契約の数日前までには終わらせなければならないのです!

ウチの事務所は物件調査、重要事項説明書及び売買契約書の作成代行を行っていますが、多くのクライアント(不動産仲介業者様)が契約直前になって当方にご依頼されます。

調査の結果、大きな問題が見つかり、契約がご破算となったケースがいくつかあります。

そうなると、その契約の関係者すべてがアンハッピー、私はそれでも必ず報酬をいただきますが、とても心苦しいのです。

いずれにせよ、買主に翻意されないよう契約を焦ることよりも、契約後買主に翻意される損害の方が契約当事者や関係者は遥かに大きな痛手を負うことになるので、調査と重要事項説明書の作成にしっかり時間をかけられるだけの余裕、スパンが必要です。

多くは物元が重要事項説明書を作成すると思いますので、物件を預かった段階ですぐにしっかり調査をしておきましょう!

こんなこと、決して他人事ではありません。数うちゃ必ず一定の確率で貴社にも回ってくる災難であることを肝に銘じていただきたいと思います。

 

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