行政処分は不意に訪れる

a0002_002271規制緩和の時代の流れをうけ、事前の審査のハードルがやや低くなったものの、事後の規制は強くなりつつあり、特に不動産業のうち、国土交通省関東地方整備局が行うマンション管理業の監督処分は近年頻繁に行われているようです。なかには見せしめか・・・と思うほど厳しい処分内容のものも見受けられます。

もともとマンション管理業は「登録」制度であり、建設業の「許可」や宅地建物取引業法における「免許」制度に比べ、緩い規制であると考えるのですが、それだけトラブルが多いのが現状であると言えるのかもしれません。

 

ちなみに行政の監督処分の目的は、財団法人不動産適正推進機構が監修する「わかりやすい宅地建物取引業法」から一部引用させていただくと、

①その許認可を受けた業者が法違反により処分を受けた事実を一般に知らせ、その業者の信用度に関する情報を提供して、注意を促すこと。

②業者が社会的制裁を加えられることを予告することをもって、法違反を未然に防止しようとすることにある。

ということのようです。

 

指示処分を受けると免許庁のホームページに最長5年掲載され、業務停止処分以上になると官報にも公表されてしまいます。こうなると、新規の受注はもちろん、既存のクライアントからも契約を打ち切られ、さらに金融機関との取引も停止される危険性があります。
まさに企業の存亡にかかる大ごとです。

 

なお、当事務所では行政の監督処分を受けた経験のある企業様にご協力をいただきインタビューを試みて、その時の情報を詳細に教えていただいたことがあります。

行政側から、「貴社に対する苦情のお問い合わせが来ているので立入検査を実施させていただきたい」との電話がまずあったそうです。

そして立入検査を受けた事業者の方は、行政の厳しい指摘及び処分の予告にまさかと思いつつも、すかさず釈明し、反省の意を十分に示したにも関わらず、最終的には聞く耳をもたずに監督処分を受けるに至ってしまった、まさしく青天の霹靂だった、と言っておりました。

 

基本的に立入検査や報告要求を行政が実施するには、業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときでなければ行うことはできませんが、必ずしも処分を前提とする必要はない定期巡回検査の際もそのような趣旨から違法行為が発見されれば事業者にとって常に予断を許さない状況にあると言えるでしょう。

 

ただし、監督処分の権限を持つ行政庁にはかなりの温度差があります。

平成13年から大臣免許や登録に関し、国土交通本省から権限の委任を受けた各地方整備局の間でも非常に処分に対する考え方にバラつきがあり、逆に民業圧迫という観点から不作為と思われるほど行政指導や監督処分を行わないところもあるようです。

当事務所の考えでは、各自治体においては地方分権という趣旨からそのような差が生まれても仕方がないと存じますが、国の場合は一つの公法人である以上、権限を地方整備局長に委任したからといって、監督処分の発令にバラつきがあってはいけないものだ、と感じています。

 

しかし、現実を否定しても始まりません。

最後は自分の身は自分で守る、ということが常日頃から必要になります。

当事務所では許認可を得ている企業様に対する指導として、その法令に熟知した専門の社員を少なくとも1名は置くべきだ、と申し上げております。

それでも一般の企業法務の経験者が業行政に関わる法規を勉強し、社内に周知させるにはかなりのハードルがあるでしょう。

 

そこで当事務所では、そのような企業様のために日ごろから業法に基づく法令監査を実施するサービスも行っております。今のところ宅地建物取引業法のみです。

 

対行政対策も社内のリスク管理上不可欠です。

立入検査の連絡が入ってからでは本当に遅いです。絶対軽視しないで今のうちから望んでください。

当事務所なら知り得た貴社のあらゆる情報を外部(行政機関を含む)に漏らすことはありません。

是非、安心してお問い合わせください。

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