ぼったくり司法書士にご用心!

a0002_010358あなたは不動産を金融機関の融資を受けて購入しました。

そこで、借入金融機関の指定の司法書士に登記手続きを(抵当権設定登記だけでも)やむなく依頼することになった人もいるでしょう。

確かに、司法書士なんて一般の人は馴染みがなく報酬の相場がわかる人は身近にいませんね。

よって、司法書士から請求された金額をそのままお支払いする人がほとんどだと思うのです。

 

ついでに抵当権設定以外に所有権移転登記も同じ司法書士にお願いした方が残念ながら結果的に安くつく場合もあります。

このため、金融機関指定の司法書士に最初から最後までお願いすることもあるのではないでしょうか。

 

ところが、そんな一期一会をいいことにぼったくっている司法書士をまれにみます。

彼らは開き直ってこう言います。「報酬は自由化されているので何が悪い」と…

 

ただ、私は思うのです。そういう司法書士に「勘違いするな」、と。

「好き好んであなたに依頼したわけではなく、やむを得ず…」であると。

普通、仕事の依頼は自分自身が納得するところに依頼するものですよね。

当然、高い、若しくは対応が悪い、と思えばあなたはそこへ依頼することはないでしょう。

でも、それが(金融機関の指定で)できないのですよ。本来ならありえませんよね。

特に買主は自身の権利の保全のため、自分で登記をする、または信頼できる司法書士を選べる権利があるのです。

であるなら、(金融機関指定の司法書士は)実際に報酬をいただくエンドに対し、もう少し謙虚に柔軟に対応する、または標準的な報酬額に設定するなどの対応があるべきではないでしょうか?

それが頑なにできない司法書士なら、もしかするとあなたからいただいた貴重な報酬の一部を金融機関の一担当者あるいは役員若しくは仲介業者等に多額の接待やキャッシュバックに利用していることがあるかもしれないのです(裏で「システム使用料」!?などの名目で実際にキャッシュバックに利用されているケースは意外にあるのですよ、本当にショックですよね。)。

まあ、お仕事を紹介してくれる人に多少の(身銭・自腹を切って…一般エンドに報酬を上乗せするのではなく)謝礼をする分にはビジネスとしてマナーとして私は理解はしますが(ちなみに、司法書士法及び司法書士会はそれすら禁止しています)。

 

ところで、登記はだれが行っても法的には同じ効果。

費用が高い事務所なら特別な対抗要件、その他他の事務所にはない差別化・メリットでも備わることがあれば報酬が高くても納得できる場合があります(そんな差別化・付加価値はこの業界にほぼありません)。

もちろん、私が依頼者様からそれなりの報酬をいただくことになるのなら、唯一無二のサービスを提供することを最大限に心がけます…

しかし、登記だけを扱う司法書士に限ってはそんな一般的なビジネスモデル・スキルがないことが通常ですので、ここは我々が妥当な報酬目線を養うために、少しでも親身で良心的な司法書士と知り合いになり、いざとなれば悪徳司法書士と交渉できるくらいの能力を養いたいものですね(リーズナブルで良心的な司法書士のご紹介をご希望な方は、当事務所にご連絡ください。ただし、東京都及びその近郊が対象です。)。

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