決算内容次第で免許拒否

既に数期の決算を終え、宅地建物取引業の免許を新たに取得しようとお考えの企業様。

免許申請書に添付する決算書が命取りになることがあります。

 

特に免許申請前の今まで不動産賃貸業や不動産管理業を中心に行っていた企業に多いのですが、貸借対照表や損益計算書で下記のような科目はないか、必ず確認してください。

 

a0001_011514○販売用不動産

○棚卸資産

○不動産販売収入

○不動産販売原価

○固定資産売却益(損)

○雑収入(多額の場合)

 ※上記は一例です。

 

なぜ、これらの科目が見つかると命取りになるのか…

宅地建物取引業の免許がなかった状況で上記の科目があると、無免許で宅地建物取引業を行っていた者とみなされ、免許を受けられなくなる場合があるからです!

 

上記のような科目があったら即アウトではありませんが、必ず説明を求められます。

もし、説明ができなかったり、説明に失敗すると「お引き取りください」と言われ、免許の取得はできないことになるのです。

したがって、こういう方は必ず事前に当事務所へご相談ください。

 

ちなみに、申請書の添付書類にはそれぞれ意義があります。

例えば、新設法人以外の法人・個人の場合、納税証明書を添付しなければなりませんが、その趣旨は社会的信用を享受できる免許を受けるに当たり、納税義務にかかる申告を毎年しっかり行っているかを確認するためである、と考えられます(納税額の多寡は関係なく、仮に滞納があったとしてもそれ自体が問題ではないものと思料します)。

 

許認可を申請するに当たっては、「誰でもできること」などと軽く考えず、多少の報酬を払ってでもその道の許認可代行実績の多い行政書士を探してその人に依頼することが大切です。

 

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