都庁及び県庁並びに国土交通省関東地方整備局の不動産業所管課では、定期的に立入検査を実施しております。
特にお客様や取引先との大きなトラブルが思い当たらなくても、数年に一度の割合で全ての宅建業者様が当該検査のターゲットとなります。
このような定期検査の場合、処分を目的に来るということはあまりないとは存じますが、宅地建物取引業法その他関係法令の遵守状況があまりに悪い場合は、当然行政処分を受ける可能性が十分にあります。
行政処分を受けると、仮に指示処分であっても免許庁のHPや不動産ジャパンなどに処分情報が掲載されてしまいますので、企業の存亡に関わる社会的制裁を受けてしまうことは必至です。
参考:宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準(国土交通省HPより)
民事上のトラブルより格段に怖いのが行政処分です。
当社には顧問弁護士がいるから大丈夫、などと高をくくっていたらそれだけでは大変なことになります。
ここは国土交通省で不動産業を所管していた経験のある当行政書士法人にぜひご相談ください。
貴社へ赴き、立入検査に望む際の留意点等指導させていたきます(行政職員時代に知り得た秘密事項をお教えするものではありません)。
行政側の検査の着眼点は貴社の顧問弁護士でもわからないと存じます。
※ただし、処分を絶対免れることをお約束するものではありません。貴社の日頃の法令遵守体制如何により、立入検査の連絡が入った時点では既にどうすることもできないことは当然あります。
当該サービスにつきましては東京都23区及びその近郊につき、1時間程度の出張相談で40,000円+消費税です(交通費は別途要。)。
【ただし、当行政書士法人に一度も免許申請のご依頼をいただけなかった業者様からのご依頼は現在一切受け付けておりません!】
なお、このサービスは立入検査の場合だけではなく、コンプライアンス体制を構築したい、と考える宅建業者様にも打って付けです。
競争の激しい宅建業界においては目先の利益を追い求めるのではなく、コンプライアンス体制の構築こそが企業の安定成長に絶対欠かせません。
当行政書士法人は貴社から知り得た情報について、行政はもちろん、他社へ漏らすことは絶対にいたしません。ぜひご安心ください。
遠慮なくご依頼をしていただければ必ずお役に立てる自信があります。
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