愛着のある土地建物をいざ売却せざるを得なくなったとき、可能な限り高い値段で売却したいと考えることはごく当たり前のことでしょう。
少なくとも「相場」と言われる市場価格を下回って売却するなどもってのほか。
しかし、中には相続税の申告期限が近づいている等やむを得ず売り急ぐ場合は、相手方が不動産業者に限らなくとも買い叩いてくる可能性が十分にあるため、不本意ながら成約した場合のその価格は相場を大きく下回ることが多々あります。
ならば、最初から建売業者などの不動産業者に的を絞って売却するとしたら…確かに売却価格が相場の7~8割程度になってしまうことは通常避けられませんが、考え方によってはそれを上回るメリットを享受できる場合があるのです。
外観がいくら良くても、あるいはいくら築年数が浅くても、建物内部の損傷がひどい場合、通常の仲介ではなかなか買い手がみつかりません。このため、余計な時間とお金を使って修繕やリフォームをしなければならない例が多々あります。
しかし、業者が購入する場合の多くは、建替えやリノベーションをして転売することが目的であるため、修繕やリフォームをしなくても買取査定額にさほど影響は出ないのです。
売主も買主も一般個人の場合、売主は通常※瑕疵担保責任を最低3か月間負うことが契約書に記載されています。
したがって、売却できたとしてもその後3か月間は安心できないのです。
事実、その3か月の間に何らかのトラブルが発生することは決してめずらしいわけではなく、買主から多額の修繕費用を請求されることがあります。
ところが買主が不動産業者の場合、土地に係る瑕疵を除けば大目に見てくれるケースが多々あります。
※瑕疵担保責任…売買契約に基づいて買い主へ引き渡された目的物に、引渡しを受けたときには分からなかった瑕疵(欠陥やきず)があった場合、売り主が買い主に対して負う責任をいう。
一般個人が買主の場合、住宅ローンが組めない時は売買契約が白紙になる旨の特約が通常盛り込まれています。
しかし、購入者が不動産業者の場合は、ローン特約条項を設けないケースも多く、契約後の数週間以内に確実に代金決済がなされます。
確実に早期かつ予定の時期に換金でき、しかも手離れが良い…
以上のような利点を考えると、売り急がない人にとっても魅力に感じることがあるのではないでしょうか?
なお当事務所では、買い手の不動産業者と対等に契約ができるよう売主様をしっかりサポートします。
買取業者を厳しく選定し、買取価格の交渉もいたします。
上記のようなメリットもプロの監視がなければ、足元を見られる可能性が十分あり得るからです。
【当事務所(系列仲介会社)では買取のあっせんの場合、他の仲介業者と異なり売主様から仲介手数料等の金員をいただくことは一切ありません!】
※一般の方が直接買取業者を探して契約することはもちろん、弁護士や税理士等に不動産の売却までを任すのは大変危険です(士業は価格交渉や契約書チェックなどの精査をすることなく、知り合いの買取業者に紹介するだけで高額の謝礼金を受け取る人がいるため)!