これから現物不動産で投資を始めたい、と思っている方。
既に不動産投資家として多くの現物不動産を所有している方。
以上の方々にはぜひ宅建業の免許を取得していただきたいと考えます!
なぜなら、その一連の行動過程において免許がないと宅地建物取引業法という法律の規制に抵触することになるからです。
「法律に抵触する」行為とは…つまり、違法行為、ということ。
「いやいや、何を言っているのか??不動産投資家はいわゆる大家業(不動産賃貸業)だから、宅建業の免許なんて必要ないでしょ。現に何の取り締まりも受けていないし。」
そう思いの方がほとんどだと思います。
たしかに、老後の年金の足しにマンションを購入(複数でも可)、または相続税対策のため自用地にアパートを建築するなど、一度得た土地建物を大事に保有し続け、売却ありきではなく、その賃料収入が唯一の儲け、という人なら何にも問題はありません。
これぞ大家業・不動産賃貸業です。
ところが、不動産投資家の多くはインカムゲイン(賃料収益)だけでなく、キャピタルゲイン(転売利益)を求め始めます。
気が付いたら、相場より安く仕入れて、数か月または数年保有したら相場で売却・・・のオンパレード(年に1回程度ならいい、とかそういう問題ではありません。)。
儲けのためなら、いつのまにか片っ端から不動産屋にヒアリングすることも厭わなくなり…
中には「今月は一度に3棟売却(または購入)します」なんて人も。。。
つまり、「投資」とは、こういうことにつながりますよね。
出口戦略を考えずに儲けよう、と考えている投資家はむしろ少ないのではないでしょうか。
そうだとすると、その行為はやはり「宅地建物取引業」に該当し、宅建業免許が必要となるのです!
国土交通省が発表している「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、宅地建物取引業法第2条第2号に規定されている「宅地建物取引業」の定義についてわかりやすく記されています。
投資による現物不動産の取得・転売は利益を目的とし、反復継続的に行われることから事業性が高く、よって「宅地建物取引業」に該当と言えるでしょう。
そして「宅地建物取引業」を行うには免許が必要、ということが同法第3条で規定されています。
ただ、「法律に抵触する行為であることは100歩譲って認めるとしても、多くの不動産投資家は免許を持っていなくても取り締まられないのはなぜ?」
これは、不動産業行政に携わる人間に無免許業者を取り締まれるほどの人員がいないからです!
免許を受けている業者の取り締まりですら、重い腰を上げようとしないのが実情。
おそらく無免許者を密告しても、「刑事罰になるため警察が所管」だとか言って逃げられます。
宅建業の免許権者では警察や国税と違って、犯罪捜査のような権限が付与されていないことも原因でしょう。
さらに、景気の下支えとなる不動産流通に多大な影響が出る、ということで消極的になっている可能性もあります。
「じゃあ、結局は(免許がなくても)問題ないってことね。」
問題ありません。ただし、現時点では・・・です。
そのうち、不動産投資家に融資するノンバンクや地銀が宅建業法違反の幇助ということで急に取り締まられるようになるかもしれません。
融資が付かなければ買えない、売れない。
しかも、そのとき初めて免許を申請しても複数取引の実績がバレて「免許拒否処分」に・・・
既存の不動産投資家は立ち直れなくなるかもしれません。
そうなる前にぜひ宅建業の免許取得を!