協会への年会費を滞納すると免許取消

たかが加入団体の年会費、と考えているのか、再三の納付催告を無視した結果、宅建業の免許が停止または取り消されてしまった、という業者が毎年後を絶ちません。

嘘だと思うのなら下記をご覧ください。

宅地建物取引業者(都道府県不利益処分関係)

○○保証協会の社員の地位を失ったにもかかわらず、当該社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託していない。

 

上記の文言は、所属する協会(全日or全宅)に対し年会費を1年以上滞納したため、行政処分を喰らってしまい、その行政処分の内容とともに免許権者のサイトに公開されてしまったケースです。

クリックすれば一目瞭然、社名も完全丸裸。

 

ちなみに行政処分後に社名や役員を入れ替えても、免許権者のもとで業者名簿を閲覧すれば誰が見てもバレバレです。

 

許認可を甘く見ると大変なことになることがわかりますね。

 

普段はそれだけに大きな信用を享受できるのですから、やることをやらなければ当然の結果と言えるでしょう。

 

 

ところで、宅建業を主たる業務としながら、代表者自身が宅地建物取引士の資格を有しない業者はとても危険です。

 

社内外のリーガルチェックができず、予見できるリスクが圧倒的に狭いため、気づいたらあっという間に会社が潰れてしまうことがあります。

 

宅建業者の代表者なら宅地建物取引士の資格があって当たり前、いつまでも取らなければ従業員やクライアントから足元みられて裸の王様状態(他人は面と向かって言ってくれません)。

 

自分が作った大切な会社を守るためにも、ここは業務に関連する法律を勉強するつもりで宅建試験くらいは数年かかってでも取得してほしいものです。

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