注文住宅を建てる目的で、更地または古家付きの土地を購入する際の留意点
土地を購入し、引渡しを受けた年の1月1日現在に古家が存在しており、その年内に解体撤去して翌年1月1日を迎えた場合、翌年の土地の固定資産税の納税すべき額は前年の4倍から6倍に達します(ただし、自治体によっては特例措置が適用される場合あり)。
なぜなら、更地は事業用地としてみなされ、小規模住宅用地等の特例が受けられないからです。
このため、更地(古家が売買直前まであった土地)を購入したときは、購入した年内に建築工事を完成させましょう。
また、古家付きで購入した土地の場合は、年内に解体工事から建築工事の完成までを一気に行うことが無理であれば、古家を残したまま翌年に解体・建築を行うと良いでしょう。
したがって、土地の所有権の移転登記を受ける時期並びに建物解体撤去及び建築請負工事の着工の時期には十分留意してください。
ちなみに、建物が存在するかしないかは建物の表題部の登記がされていなくても、固定資産税を課税する都税事務所や市町村は把握できます。
固定資産評価員が街を巡回して観察していることはもちろんですが、1月1日前後に撮影した航空写真に基づき前年と見比べます。変化した部分は一目瞭然に浮き出る仕組みになっているようです。
固定資産評価員が街を巡回して観察していることはもちろんですが、1月1日前後に撮影した航空写真に基づき前年と見比べます。変化した部分は一目瞭然に浮き出る仕組みになっているようです。
これなら、解体撤去以外の増改築もすぐにわかってしまいますね。