行政書士に話してはいけないこと

 宅建業の免許申請を行政書士に依頼する場合、こと私に対してならどんなことを相談していただいても有益こそあれ不利益になることは一切ないので安心していただきたいところですが、1つだけ持ちかけられたら困る相談事があります。場合によってはご依頼を謝絶することも… おそらく私以外の行政書士も限りなく嫌がるでしょう。HW20160702265616_TP_V

 それは、

「(オタクに申請代行を依頼するので)専任の宅地建物取引士として名義を貸してくれる人を紹介していただけませんか?」

という内容です。

 実はこういう相談事を何のためらいもなくする方が意外にもいらっしゃいます。これはいわゆる「(違法である)名義借りの手助けをしてくれませんか?」ということを伝えているのと一緒です。

 行政書士がこれを気安く受けたなら、犯罪幇助になりかねません。基本的に紹介するわけがないのです。国家資格のはく奪につながらないとも言えないからです。

 

そこで今一度宅建業を開業しようと考えている方にお伝えしたいことがあります。

「宅建業は資格業!」だということ。

いくら自力で資金を集めたところで「資格」がなければ始まらない商売なのです。

資金と同等またはそれ以上に大切なのが「資格」ということ。

したがって、ハードルが高い職業であることを強く認識して、起業者自らが宅地建物取引士の資格を取るまでは開業しない、または、宅地建物取引士を常勤で雇い入れる資力・能力が整うまで開業しない、という気構えが必須なのです。

実務経験は資格者に負けない、法律なんてハナクソだ、というだけの人はくれぐれも開業しないように。

こういう認識のない人が形だけ整えて何とか開業できても、運転免許証のない人(=交通ルールがわからない人)が公道を運転しているようなものなので、「事故」を起こしてしまうことは必至でしょう。

 

開業後、「おめでとう」ではなく、突如免許権者から報告を求められ、行政処分へのカウントダウンが始まるのはもう時間の問題なのです…

許認可は甘えが命取りになることをまずは知ってください。

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