免許番号で信用度がわかる!?

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ちまたでは、不動産会社の信用度の目安として宅地建物取引業免許証番号の()内の数字をとても気にされる方がいらっしゃいます。

そのような方は口をそろえて「東京都知事(1)第○○○○○号」と記載している業者は経験が浅くて信用できない、とおっしゃいます。

ではそもそも免許証番号の()はいったい何を表しているのでしょうか?

たしかに新規で免許を受けたばかりの業者は必ず(1)となります。

以降、5年が経過するごとに免許が更新されると一つずつ番号が増えていきます。

開業6年目の場合は(2)、11年目の場合は(3)という感じです。

 

しかし、この番号=不動産業務歴ではない、という事実をお伝えします。

 

①ある不動産会社は開業19年目で免許証番号は東京都知事(4)だったとします。

この会社は誠実な顧客対応が評判を呼び、都内だけでは足らず、ついに埼玉県にも営業所を置くことになりました。

そうすると、この会社は東京都知事免許から国土交通大臣免許に切り替わります。

国土交通大臣免許になるとどうなるか…せっかく(4)まで数字が上がっていたのに(1)に戻ってしまいます。

 

もう一つ例を上げます。

②個人事業者として宅建業の免許を受け、創業30年の不動産屋があります。

堅実な経営を続けた結果、免許証番号はいつしか東京都知事(7)になっていました。

しかし、事業承継の絡みもあり法人化したら、免許証番号は何と(1)から再スタートとなってしまいました。

不動産業務歴30年にも関わらず、東京都知事(1)

 

まだ例をあげます。

③先ほど埼玉県に営業所を新設した会社が、その営業所設置後6年目にしてやはり都内だけでやっていこうということになりました。

そうすると、不動産業務歴25年の会社にもかかわらず、東京都知事(1)となってしまうのです。

(以前の東京都知事免許(4)を引き継ぐことはできないのです。)

 

では最後の例。

④免許証番号が東京都知事(9)の会社の株主兼代表者が、事情により他人にその会社を売却しました。

ちなみに、当該会社の購入者は個人の方で不動産業務歴ゼロです。

この会社の購入者は免許権者に役員変更届出のみを行った結果、振出に戻ることなくそのまま東京都知事(9)を引き継げてしまいました。

宅建業の免許を承継したくてその保有会社と合併したり又は事業譲渡を受けても、存続する会社は身売りした会社の免許証番号を引き継ぐことはできません!
↑ このことを「免許を持っている会社と合併すれば(又は事業を譲受すれば)免許を引き継げる…」かのような、間違った情報を記載しているサイトがあります!

 

以上で免許証番号の()内の数字=不動産業務歴ではない、ということがお分かりいただけたかと思います。

 

「会社」というものは常に変遷するので、上記の例はけっして例外ではありません。

したがって、免許番号()内の数字=信用度という考えもあてにならないことになります。

このようなガセネタがあるおかげで、むしろ免許証番号の数字が多い業者の方が「やりたい放題」やっているところもあるくらいです。

悪徳業者は淘汰されていくはずだ、という期待は禁物です。

指示処分や業務停止処分はよくありますが、免許取消処分なんてそう簡単に起るものではないのです。

免許が取り消されない限り、免許証番号は増え続けます。

 

消費者のみなさま、十分ご注意ください。

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