宅建自宅開業を希望の方必見

東京都が無償で発行している宅建業にかかる「免許申請の手引き」によると、原則として一般の戸建て住宅やマンション等の集合住宅の一室の一部を事務所として免許を受けることはできない旨記載されております。

 

しかし、実際には玄関から他の部屋(居室・台所等)を通らずに事務所(室)へ行くことができ、かつ、トイレが共用スペース内にある等の要件を満たしていれば、認められるケースが多いようです。

 

また、玄関から事務室までの間にダイニングキッチンがあり共通の通路がない場合でも、高さ180cm以上の固定式パーテーションを設置し、居室と事務室を独立させて別々の扉と共通の通路を設ければ、このような場合でも認められるケースがあります。

 

 なお、上記のケースに該当すると判断したときでも必ず主たる事務所を管轄する行政庁(東京都内に事務所を置く場合は東京都不動産業課)へ詳細な自宅全体の間取図と建物全体から建物入口、玄関、事務室までの通路または居住空間、事務室としたい場所等全部で15枚から20枚の写真、さらにマンションや借家の場合は管理規約や賃貸借契約書も持参して事前相談を受けてください。

 

ちなみに、「事務所要件を満たしているかご判断が難しい場合は、当行政書士事務所へお問い合わせください」という言葉を信じて安易に行政書士から回答を得てはいけません。

 

いくら宅建業の免許申請の受任経験が多い行政書士でも、事務所要件にかかる審査権限はありません。あくまで免許申請の審査権限は当該所管の行政庁です。特に建物内部は個別性が強いため、必ず行政庁への照会が必要なのです!

 

ご自身で事前相談を受けられた場合は、行政から事務所要件を満たす旨の回答が得られたら、平成○○年○○月○○日○時頃、○○庁舎○○課○番窓口担当者○○氏から確認が得られた旨のメモを残し、提出した資料の控えと併せて必ず保管しておいてください。

 

パーテーションを設けるなどの条件付きで事務所要件をクリアできる回答が得られた場合には、その指示どおりの設置工事を本申請までに終わらせてください(事前相談前に勝手に行ってはいけません)。

 

最後に事務室入口にも商号または名称の表札を張り付け、本申請用の写真撮影を全て改めて撮り直します。

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一般的に宅建業の開業は資金面でのハードルが高いと最初から諦めてしまう方も多いでしょうが、上記のとおり自宅内でも免許が得られる可能性もあり得ますので、宅建業を始めてみたいと思った人はぜひ管轄行政庁の事前相談だけでも受けてみてはいかがでしょうか?

 

自宅で始められれば、開業資金は200万円程度でできる場合があります(銀行融資は免許が下りた後の事業資金が対象となるようです。このくらいは自己資金を用意しておきましょう)。

 

ぜひ挑戦してみてください!
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