隣接地購入には住宅ローン

a1180_002948まず、「住宅ローン」とは何か。

簡単に言えば、自用の住宅及びその敷地を購入するための資金として利用できるローンです。

よって、更地のみの購入には利用できないことはみなさんも十分ご存知であるかと存じます(注文住宅を建てる目的で更地を購入する際は、つなぎ融資やハウスメーカーによる一括決済制度を利用できる場合があります)。

 

しかし、更地は更地でもそれが現在お住まいの自用の住宅及びその敷地の隣接地を購入する場合には、その規模、形状、利用目的等により現在の自用地の延長の範囲内と客観的に判断できれば、購入する隣接地並びに従来の自用の住宅及びその敷地と全て一括して担保に供することにより、一般の住宅ローンを利用できる可能性があります。

 

ただし、少なくとも融資の条件には以下が挙げられます。

 

一軒家が建ってしまう程の広さには至っていないこと(賃貸物件などを建てて投資目的に

  利用される可能性があるため)。

 

従来の敷地と建物の関係が違法ではないこと(図面を含む建築確認申請書一式または建築

  計画概要書が必要)。

 

原則として、従来の敷地と建物に先順位の担保権が付いていないこと(例え付いていても

  融資実行時までに抹消できるのであれば可)。

 

なお、隣接地を購入する人と従来の自用の建物及びその敷地の所有者が異なっていても、その関係が親族などの同居人であれば隣接地を購入する人の名義で住宅ローンが組める場合があります。

また、一軒家が建ってしまう程の広さの場合でも、金銭消費貸借契約条項や約款に違反しないことを確約できる確固たる利用目的・将来計画等を説明でき、かつ、本人の属性(職業や勤務先、年齢、収入)などに問題がなければ、融資窓口の担当者が保証会社を何とか説得して承認が得られるケースも中にはあるようです。

 

 ちなみに、住宅ローンは低利で融資が受けられる反面、何の事前相談もせずにその趣旨を逸脱した利用をすれば、一括返済を迫られてもノーとは言えません(時々黙って保証会社から委託を受けた調査員が現地調査をする可能性は十分考えられます)。

例として、返済が滞りそうな時に勝手に当該物件を賃貸したりすることは、金融機関との間において明らかな契約違反となります。そのような状況になりそうな場合には、まず融資を受けた金融機関と相談してください。

金融機関との約束を破ったら、それこそ人生を再度軌道に乗せることはかなり困難になるかもしれません・・・

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