仲介手数料無料と責任追及

最近、不動産の購入に際して仲介手数料の支払いを免除(無料)にしていただける不動産仲介業者が東京都内を中心に多くなってきました。

にもかかわらず、接客姿勢やサービスの質については落ちるどころか、むしろ向上させているところも多いようです。

 

したがって、旧態依然の歴史が続いた不動産仲介業においても例外ではなく、消費者目線の新しい時代が来たかのように思われます。

 

しかし、購入者にとっては割安や格安といった価格競争ではなく「無料」。しかも不動産という重要な財産に関わる仲介サービスが「無料」ということに正直、恐怖を感じずにはいられません

 

例えば、取引の判断に重要な影響を及ぼす事項にかかる説明ついて仲介業者がうっかりミスを犯し、あなたが契約の目的の一部を犠牲にせざるを得なくなった場合、どうしますか?

 

報酬無料で働いてくれた仲介業者に平気で賠償請求できますか?

 

もちろん業として行っている以上、いくら購入者から手数料をいただかなかったとしても民事上の債務不履行責任や行政上の宅地建物取引業法の罰則適用が免除されるわけではありません。

 

とは言ってもやはり直球で言いにくいですよね。

 

では、売主に責任追及できるのでしょうか?難しいと思います。売主の瑕疵担保責任と媒介(仲介業者の)責任は別です。

 

「不動産」は千差万別。あなたに無償で誠意を尽くしてくれたベテランの営業マンでも絶対に間違いを犯さないということはありません。

 

したがって、「無料」ではなく一般消費者の方はきちんと仲介手数料を払って、何か問題が見つかった場合はビジネスライクにしっかり責任を追及しましょう!

 

仲介手数料を一銭も払わなければ、裁判で賠償請求しても認められないケースは十分に考えられるのです。

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