建売業者の言い訳に屈するな!

ダウンロード不動産を購入された方から当事務所に「売主業者からこんなこと聞かされていないよ」とか「事前説明と実際が違い過ぎる、ここまで違うなら買わなかったのに…」というご相談を稀にいただきます。

 

特に新築未完成物件の場合は「工事完了時における形状・構造等」について重要事項説明時に用いられた図面類と実際に完成し引渡しを受けた物件との間に何らかの齟齬があるケースは意外にもあるようです。

 

そこで、購入時の重要事項説明書の備考欄または売買契約書の特約事項を確認してみてください。おそらく、こんなような内容が記載されていませんか?

「竣工時の構造や仕様が、契約時の販売図面や建築確認申請図書と一部相違する場合があります。尚、相違がある場合は現況を優先します。このことついて買主は異議なく承諾するものとします。」

 

こんなことを言い訳に売主業者はあなたからの反論を突っぱね続けるでしょう。

でも、あなたにとってこの齟齬が購入意思にかかる重要な要素であったのなら、これに屈して泣き寝入りしてはいけません。

 

<あなたがやること>

①ここまでの齟齬は想像できず、「これなら購入しなかった、またはこの値段では買わなかった」と言えるだけの理由を明確にしておくこと。

②売主業者の免許権者を調べる。

⇒売買契約書の売主欄には正式な商号(会社名)及び本店所在地が記名されていますので、国土交通省企業情報検索システムを使って免許権者を調べます。ちなみに、国土交通大臣免許の場合は各地方整備局等が窓口です(例えば、東京都に本店がある会社は関東地方整備局、北海道に本店がある会社なら北海道開発局となります)。

③売主業者に「まずは免許権者に相談させてもらう」と一言いう(これだけでも効く場合あり)。

④免許権者である官庁の窓口職員に事情が伝わる書類(事前説明時の設計図面、購入時の重要事項説明書及び売買契約書など)を持参し、相談に行く。

⇒役所担当者がその苦情相談に対し「理由あり」と理解してくれた場合は、もしかすれば売主業者に電話一本入れてくれることがあり、これだけで解決に向かうことがあります。ただ、期待は禁物(明らかな重要事項説明義務違反と言えない場合は役所はそう簡単に業者へ連絡しません)。

⑤役所の対応がイマイチの場合は、不動産に詳しい弁護士にしっかりと(相談料を払って)相談に乗ってもらう。

 

以上の順番で進めて行くといいでしょう。

 

高額な不動産を購入したのですから、(無知だったことを理由にしたり、ワガママは言ってはいけませんが)理不尽なことに対しては言うべきことはしっかり言って相手方からの誠意ある対応を求めてください。

 

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