信頼される宅建業者とは

お客様や取引先に信頼され、末永く安定成長できる企業になるためには、法令遵守はもちろん、企業倫理を含めたコンプライアンス体制の構築が不可欠です。

特に宅建業者の場合、動かす金額が大きいため、より重要なことであることを十分に認識する必要があります。

 

万一お客様の心証を悪くしてしまった場合、民事上の問題では済まされず、行政法規である宅地建物取引業法上の違法を行政に通報されたら免許権者から処分を受ける可能性も考えられます。

 

まずは、宅地建物取引業法(以下、「法」という。)の完全遵守を目指して行きましょう。

下記のチェック項目はその代表的なものです(すべてを網羅していませんが、これらをしっかり遵守できていれば、行政の立入検査があっても大丈夫。)。

 

宅建業に従事する者のうち、5人に1人以上「専任」の宅地建物取引士を設置しているか(法31条の3)

 

誇大広告等の禁止(法32条)

 

広告の開始時期の制限(法33条)

 

自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限(法33条の2)

 

自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別を広告やお客様に明示しているか(法34条)

 

媒介契約を締結したときは、遅滞なく書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しているか(法34条の2)

 

売却に係る専任媒介契約を締結したときは、すみやかに指定流通機構(通称「レインズ」)に物件登録をしているか(法34条の2、5項)

 

貴社の取引の相手方等に契約が成立する前までに、重要事項の説明及びその内容を記した書面の交付を行っているか(法35条)

 ※業界団体の定型書式を利用されることが望ましい

 

建築確認や開発許可の前に契約を締結する等、当該締結時期に違反していないか(法36条)

 

契約書の記載項目、交付状況に問題はないか(法37条)

 ※業界団体の定型書式を利用されることが望ましい

 

クーリングオフの遵守状況(法37条の2)

 

宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、損害賠償額の予定等の制限(法38条)、手附の額の制限等(法39条)、瑕疵担保責任についての特約の制限(法40条)に違反していないか

 

手付金等の保全(法41条)・受領(法41条の2)に問題はないか

 

不当な履行遅延の禁止規定(法44条)に抵触していないか

 

守秘義務(法45条)を遵守しているか

 

報酬額表(法46条)、業者票(法50条)を掲示し、また、その記載内容に問題はないか

 

故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為等、お客様への利益の保護に欠ける行為はしていないか(法47条、47条の2)

 

宅地建物取引士証(法35条4項)、従業者証明書(法48条)を携帯しているか

 

取引台帳を備え付け、取引の都度必要事項を記載しているか(法49条)

 

 

以上は、お客様にも目に付き、指摘される可能性がある最低限の項目です。その他、宅地建物取引業法の各条項、政令(施行令)、省令(施行規則)、告示、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方、個人情報保護法、犯罪による収益の移転防止に関する法律、消費者契約法等の適用も受けます。

 

なお、当事務所では相談業務も行なっております。

顧問弁護士まではつけられないが、提携司法書士では登記に特化しすぎるので、不動産法務全般に詳しい身近な相談相手が欲しい、という場合には当事務所が最適です。

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