A3用紙の業者票は法律違反

私は国交省職員時代に行っていた立入検査を含めると、通算して数百の業者票を目にしてきました。

おかげで「業者票」を見ると、その宅建業者の品格や個性、遵法意識などがある程度わかってしまうようになりました。

 

まさしく会社の顔、恐るべし「業者票」。。。

 

ところで、この業者票についてですが、A3用紙で作成して額縁に入れ掲示している会社を数件見かけたことがあります。

あるいは、透明のアクリル板で作られた「上品な大きさ!?」の業者票を掲示している会社もありますね。

 

でもこれらは宅地建物取引業法第50条に違反するのをご存知でしたか?

最悪ペナルティとして指示処分を受けてしまうことだって否定できないのです。

 

材質のことを言っているのではありません。

「業者票」には記載すべき必須の事項はもちろん、「大きさ」がしっかり法令で規定されています(宅地建物取引業法施行規則第19条第2項の別記様式参照)。

 

 

A3用紙の場合だと、横の長さは問題ないのですが、縦が法律の規定に3mm足りないのです(A3用紙は横420mm縦297mm)。


たった3mmじゃないか…確かにこれだけをもって即行政処分を行うほど免許権者も鬼ではないでしょう。

 

しかし、少なくとも景気のいい宅建業者さんは堂々としたサイズの業者票を掲示していることは確かな気がします。

 

最近売上がパッとしない、と感じている宅建業者様。

「業者票」から見直してみてはいかがでしょうか?

 

 

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