情報提供者への謝礼金はいくらまで?

a0002_006822未公開物件の紹介や貸借または売買の相手方を宅建業者に情報提供をし、そのおかげで成約に伴う報酬がこの宅建業者に入金された場合、その情報提供をした者はその明らかな因果関係に基づき成約することができた宅建業者にある程度の対価を求めるか、謝礼をいただくことについてこのこと自体は問題はないものと思料します。

 

ただし、その情報提供行為がエスカレートし、反復継続して営利を目的に行うようになれば、その対価または謝礼を授受すること以前に共同仲介行為としてみなされ、無免許で行うことはできない「宅地建物取引業」に該当すると判定されることがあるかもしれません。

また、授受される金額が売上金の2割以上であれば、受けた方もなおさら立派な宅建業者といえる域である可能性があります。

しかも、高額な謝礼(キックバック)は消費者への経済的損失・裏切りにつながるといえるでしょう。

 

したがって、情報を受けた宅建業者は無免許である情報提供者・紹介者から高額謝礼を求められたら断固として断る勇気が必要です(少額の謝礼は可)。

 

取引に対する責任はすべて書面に記名押印した宅建業者および宅地建物取引士が負わなければならないことをお忘れずに!

 

※私は元国交省宅建業免許担当経験がありますが、現在行政法規の解釈権限はありませんのであくまでそこで培った私見、または問題提起として述べています。心配な方、取り返しのつかないことをしたくない方は事前に国土交通省または免許権者に照会し、必ず言質を取るようにすると良いでしょう。

 

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