報酬額表は差替えましたか?

17宅建業者の店舗または事務所において、業者票とともに重要なのが「報酬額表」。

 

宅地建物取引業法第46条第4項では、「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、(第1項の規定により)国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。」

と規定されています。

 

なお、この報酬額表が(掲示場所・内容共)適正に掲示されていないと、宅建業免許更新申請の不受理や行政処分に繋がる可能性もありますので十分留意してください。

 

そこでその内容についてですが、今般の消費税改定に伴い一部が変更されました。

わかりやすいところで言うと、今後は表中「最終改正」以降の記載が「平成29年12月8日国土交通省告示第1155号」と記載されていないものを掲示し続けると、法令違反となります。

 

業界団体に所属している業者の方は、新しい業者票が既に個別に配布されているか、もしくは業界団体のホームページでダウンロードが可能ですので、いまだに不備な業者様は取り急ぎこれらを利用してはいかがでしょうか。

 

ちなみに報酬額表の「大きさ」は業者票と違って規制がありません。

したがって、A3用紙にプリントアウトした程度の大きさのものを永続的に使用してもOKです。

 

ただし、それよりも小さいと、宅地建物取引業法第46条第4項の趣旨に抵触するかもしれませんので注意が必要かもしれませんね(「・・・公衆の見やすい場所に・・・」と規定されているので、小さくて「見にくい」ことは解釈上問題あると言えるでしょう。)。

 

それにしても、今どき事務所内の報酬額表をマジマジと見るお客様はいません。

ましてや見てすぐ理解できる内容のものでもありません。

 

報酬額については、媒介契約書や法律で規定していることですから、報酬額表の掲示義務はそろそろ廃止して欲しい、と私は考えます。

 

参考:【最新】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)国土交通省ホームページより

 

 

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