宅建業大臣免許の重み

免許の区分には、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許、1つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合は都道府県知事免許となっており、企業規模に関わらないことは宅建業者であれば周知のことであると存じます。

よって、最初から2以上の店舗を設けられるなら、初めから大臣免許を受けることも可能です。

世間体を考えれば知事免許より大臣免許の方がカッコイイし、何より高い信用を得られるメリットがあります。

しかし、大臣免許業者になると上記のメリットを享受できる代わりに、「リスク」を伴います。

何と言っても、行政からは強い「品格」と「コンプライアンス」を求められます。

管轄地方整備局によっては新規免許交付前に立入検査を実施するところもあります。

また、知事免許業者では許される過ちも、大臣免許業者だと行政処分を喰らってしまうことがあります。

 

以上から、はじめはやはり知事免許業者としてスタートしましょう。そして経営の安定や規模、コンプライアンス体制の構築が進み、様々な基盤が整ったら大臣免許にくら替えすることをお勧めします。

 >>宅建業免許申請代行サービスはこちら

 

 

宅建業新規開業希望者向けカテゴリーの記事