相続が発生したら、まず遺言書の存否を確認することと同時に、戸籍謄本等を収集・調査し、法定相続人を確定させることから始まります。そして遺言書がないことがはっきりした場合には遺産分割の協議を相続人間で行うこととなります。
さらに、その後の相続手続きについて主なものは下記のとおりです。
財産の種類
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手 続 先
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必 要 書 類
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預 貯 金
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各金融機関
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・各金融機関所定の届出書
・被相続人名義の通帳、届出印、カード
・相続証明書※
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書又は遺言書
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不 動 産
(所有権の登記名義人を相続人に移転する場合)
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法 務 局
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・所有権移転(相続)登記申請書
・相続証明書※
・相続関係説明図
(これがないと相続証明書は返却されません)
・法定相続分と異なる場合は、遺産分割協議書
又は遺言書
・登記名義人とならない相続人全員の印鑑証明
書
(登記申請の場合は発行年月日を問わず)
・固定資産評価証明書
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上場株式
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証券会社
(場合によっては信託銀行等)
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・所定の株式名義書換請求書及び株主票
・株券(発行されている場合のみ)
・相続証明書※
・遺産分割協議書又は遺言書
(遺産分割協議書の場合は相続人全員の印鑑証
明書、遺言書の場合は遺言執行者又は承継者
の印鑑証明書)
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自 動 車
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陸 運 局
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・移転登録申請書
・自動車検査証
・相続証明書※
・車庫証明
・自動車税申告書
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書又は遺言書
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電話加入権
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N T T
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・電話加入権等承継届出書
・相続証明書※
・遺産分割協議書又は遺言書
・承継人の印鑑証明書
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借地権又は借家権
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地主又は家主
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・覚書又は契約書の再締結
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被相続人の所得税納税(相続開始後4ヶ月以内)
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税 務 署
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・確定申告書
・その他附属書類
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相続税納税
(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
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税 務 署
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・相続財産の種類により財産目録
・不動産登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書又は遺言書
・その他
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※相続証明書・・・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の戸籍の附票、相続人の現在の戸籍謄本及び住民票
以上の手続きを相続人が自ら行うには、多くの時間と法的素養を要すため、戸惑うことも多々あるでしょう。
行政書士や司法書士は、以上に掲げる書類の収集・作成をお客様に代行し、必要に応じて税理士や弁護士と連携を取りながらワンストップで取り組んでくれるところがあります。
また、手続き前段における相続財産の分割方法等コーディネートにつきましても、不動産鑑定士等と連携して相続人の方々にご納得いただけるような案も提供いただけることでしょう。
ぜひ、当事務所以外の専門家にご相談ください(当事務所では現在、このサポートを行っておりません)。