当事務所における「相続コーディネート」の定義は、お客様が複数の専門家や不動産会社等を行き来することなく、当事務所がお客様の代わりに各専門家等との調整を図りながら、納税対策を含めた最善の遺産分割案の提示を行うものであり、最終的に各種名義変更手続きも含めてワンストップで解決することを目標としています。
では、遺産分割をまとめるために、当事務所の分割案が合理的な解決方法であることが望まれることでしょう。
そのためには、依頼人以外の相続人等全員にも認めてもらえるような筋の通った分割案を提示し、遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印をいただくことが一番の大きな山場だと思料します。
そこで、具体的に合理的な解決方法の一例として、相続財産に「不動産」が含まれる場合について考えてみます。
確かに、被相続人が亡くなった後、誰も住むことのなくなった不動産をを売却して現金化する(換価分割)なら、まだ相続人間で法定相続分の割合に基づき、配分するなどの方法によってコーディネートが必要ない場合も希にあるでしょう。
しかし、遺産である不動産そのもの、例えば土地を分筆するなどしてそれぞれ相続人が単独所有とするような分け方をしようとしたり(現物分割)、一部の相続人が当該不動産を全部もらう代わりに、他の相続人にはその代償として金銭を支払う場合(代償分割)などは、法的な知識以外に不動産評価理論にも十分精通していることが求められます。
なぜなら、その算定の基礎となる不動産の査定額によっては、各相続人が取得する土地の面積や取得の代償として他の相続人に金銭を払う場合の金額に多大な影響を及ぼすこととなるからです。
なお、遺産分割をする際の不動産の価格査定の方法は、相続税の納税額の算出を目的とした路線価に基づく評価額ではなく、土地について自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる正常な価格を求めるものを限りなく追及することが望まれます(売り手・買手の思惑により売り急ぎ・買い進み等の特殊事情において成立した異常値である価格を含んだ価格概念である「実勢価格」とは少し異なります。)。
ただし、この正常な価格の算出においては、査定する人によって千差万別となり、いくら不動産鑑定士に依頼したとしても不動産鑑定士ごとに評価額は異なります。
そこで当事務所では合理的な解決方法として、相続人同士が紛争までに発展しにくいスキームを開発しました。
単に不動産鑑定士に当該不動産の評価依頼を手配するのではありません。
当事務所自慢の合理的かつ画期的な解決方法です。
相続(遺産分割)コーディネートは、一筋縄にはいきません。
しかし、不動産が絡む相続案件について当事務所のスキームは、問題解決の大前提になることは間違いなく、他の相続コンサルタントやコーディネーター、士業ではあまり思いつかない方法であると存じます。
なお、ここまで申し上げてきたにも関わらず、当該スキームは企業秘密のため公表することができません。
もちろん、違法なことではありませんし、決して複雑なスキームでもございません。
そのような合理的かつ画期的な解決方法が当事務所にある、ということだけまずはご理解いただきたく存じます。
また、この解決方法は相続における遺産分割の問題に限らず、離婚における財産分与や借地借家における継続賃料、立退料、さらに借地契約における増改築承諾料等の利害相反についても適用が可能です。
ぜひ以上の問題に当てはまりそうなことがありましたら、紛争に発展する前に当事務所にご相談ください。
よく事情を伺った結果、事案解決に当該スキームが不可欠と判断した場合には、ご提案させていただきます。