仲介手数料無料・半額のワケ

売買でも賃貸借でも、最近では当たり前になりつつある宣伝文句。当然みなさまもひかれますよね。

 

たしかに、不動産取引の中の諸経費で多くを占める仲介手数料はなるべく安く抑えたいもの。できれば無料であるに越したことはありません。

 

しかし、これにはカラクリがあるのをご存じですか?

 

仲介などの不動産流通業界では、いくら世の中が不景気でも、実際にはそう極端な値崩れは起きにくいのです!

 

ではなるべく端的にお答えしましょう。

 

まず、売買の仲介の場合。

 

売主様からはバッチリ正規の手数料をいただいています。

 

特に売主がデベロッパー(土地やマンションなどの開発業者)やハウスメーカーのような業者であれば、買主は仲介手数料が最大無料になることがより多くなります。にもかかわらず、これが一番仲介した会社も売主業者も損をしないのです(すべてとは申しません)。

 

では誰も損しないから尚更いいね、と考えていたら大間違い。

 

購入した買主が一番損を被っているのです。

 

なぜだかわかりますか?

 

実は、販売価格に本来お客様からいただくべき仲介手数料相当額があらかじめ上乗せされていることがあるからです!

 

つまり、直接仲介会社に手数料を払わないだけで、売主を経由して仲介会社にお客様が本来支払うべき手数料が行くようになっていることがあるのです。

 

 では、賃貸借の仲介の場合はどうでしょうか?

 

大家さんが犠牲になってくれる場合が多々ありますが、賃貸借契約終了の際に返還する必要のない一時金(いわゆる「礼金」)を借主が多く支払っていることがあります。

 

ですから、礼金2か月は相場だとか当たり前だとか思ってはいけないのです。そのうちの1か月分は大家さんではなく不動産会社の懐に入っている可能性があるのです。

 

 このように仲介手数料の無料や半額は逆にお客様から見て不透明な金員の授受によるリベートで成り立っているのが多くの現状のようです。

 

そうだったのか・・・でも、不動産屋さんを決して悪者にしないでください!

 

それだけ利益を上げるには多額の経費がかかる商売なのです。

 

成約にいたらなければ報酬はもらえないのはもちろん、それまでにかかった広告費、現地への案内交通費等、宅地建物取引業法という法律により実費すらも請求できないのが原則なのです。

 

「不動産」という重要な財産にかかわる仕事ということで、行政から厳しく監視され、他の業界では普通に許される少しの偽りでも世間から悪く見られがちになっているのです。

 

 したがって、当行政書士法人のグループ仲介業者では仲介手数料をしっかりいただく場合があります(逆に言えば、当行政書士法人のグループ仲介業者の場合、身を削って半額にできる物件もあると言うことです)。

 

そのかわり、当所にはお客様にとって有益な特徴があります。

 

それは代表者のスキルと経験です。行政書士法という法律に基づいた登録を受けているだけではなく、国土交通省で不動産業界を指導・監督していた立場の人間だったため、お客様の信頼を裏切ることはいたしません。

 

このようなスキルと経験があるために、仮に他の不動産会社と同じ罪を犯してしまった場合、その社会的制裁は他社よりはるかに致命傷となることを覚悟しており、日々細心の注意を払って不動産取引に携わっております。

 

 以上から、当行政書士法人のグループ仲介業者はお客様が唯一安心して接することができる不動産屋になれることと存じます。

 

一度お客様に気に入っていただければ行政書士資格も併せ持っているため、身近な法律家としても生涯を通じたサポートが可能です。

 

ぜひご期待ください!

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