会社名ではなく屋号で宅建業を営む場合

kankoucyou1520_TP_V一つの会社で不動産業以外に飲食業など数種の営業をしている場合ならともかく、ほとんど不動産業1本と言っていい会社にもかかわらず、その登記した商号を用いずに別な名称の屋号を看板等に掲示して宅建業を営んでいる会社が結構あります。

もし最初からそのつもりでいるのなら、最初からその屋号を商号として会社の登記をしておいた方が賢明です。

→なぜなら、宅建業法を所管する監督官庁に目を付けられるから(笑)

でも、これは本当です!

行政は一般消費者が困惑することを非常に恐れています。

例えば、ある一般消費者と、登記した会社名(商号)とは異なる「屋号」を看板や広告チラシ、名刺などの記載に使ったあなたの会社との間でトラブルが発生した場合、その一般消費者は屋号が商号であると誤解していたがために、あなたの会社を提訴したり、監督官庁に通報する際に正確な会社名を知るすべがなければ、その一般消費者はとても混乱するでしょう。

このため、宅建業においては国及び多くの都道府県所管課でルールを定めています。

それは、少なくとも屋号の後に必ず正式な会社名(商号)を併記すること。

ちなみに、このことについて宅建業法上規定はありません。これだけでは拘束力のない行政指導(お願い)と解釈できる可能性もあります。

※ただし、免許申請時(新規・更新)にはテナント表示や郵便受けに商号を併記するよう指導されます。また、事務所内には標識(業者票)の掲示義務があり、これには「商号」を記載しなければなりません(宅地建物取引業法第50条第1項、同法施行規則第19条第1項様式第9号)。

なお、それ以外に細かいルールはないかと思います。

そうなると、大抵の会社は屋号を大きく、商号はなるべく小さく併記することでしょう。

いっそのこと、(法令上明文で商号掲示義務または屋号の禁止規定がないという理由で)商号併記そのものを行わない会社もあるのではないでしょうか。

 

確かに、これだけをもって役所はすぐ処分することはできません。

ところが、このことが原因で一般消費者に何らかの誤解・混乱を生じさせた時、あなたの会社は文書による指導・勧告そして最悪の場合、処分されます!
※指導・勧告と処分(指示・免許停止・免許取消)の違いは、処分となると公表されます。まさに、宅建業者として「死」を意味します。

 

『なんで?? 法令に商号掲示義務にかかる規定がないのだから行政の「お願い」レベルでしょう!?処分なんてできるはずがないでしょ!!』

→わかっていませんね、宅地建物取引業法第65条では

一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
 
と明記されており、監督官庁が上記のいずれかに当たると判断したら、これを根拠に必要な指示または業務の停止処分ができることになっています。
また、法令に明確な規定がない、ということで「お願い」レベルだと思っていたとしても、上記条項の「損害を与えるおそれが大であるとき」を根拠とされては、行政庁相手に訴訟するつもりでもない限り、これは従わざるを得ません。
 
よって、それでも屋号を使って営業をしたいと言うならば、屋号と商号で書体は異なったとしても、看板・広告・名刺等に同じ文字サイズを使って併記することで比較的誠実な会社として許されるかもしれません。
※なぜ、「比較的」なのかと言えば、一番は屋号を使わず、商号を使う方が断然いいからです。
 
なお、フランチャイズによる商標・名称を使用する際にも同様なことが言えます。上記と併せ、十分留意してください。
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