違約金を支払えば無条件解約可能?

cc0160160106_TP_V (1)不動産の売買契約において、契約後にどうしても解約したいことが出てくる場合もあるでしょう。

「冷静になって考えてみた結果、やっぱり無理だ」…等。

 

そんなとき、手附を支払っていて、その解除期限が未到来であれば、その手附を放棄し、または手附を倍返しすることによってそれ以上の痛手を伴うことなく契約を解除することができます。

 

ただし、中には手附を払わずに契約をしたり、一括決済をしてしまったり、手附解除期限を徒過してしまったらどうすればいいのでしょうか?

 

契約書をよく見て「契約違反による解除・違約金」の定めがあればそこを見てください。

大抵、売買代金の10%から20%程度の違約金が定められています。

見方によっては、その違約金を払えば相手が現に生じた損害の額の多寡に関わらず、解除できそうな気がします。

たしかに、財団法人不動産適正取引推進機構ホームページのQ&Aにおいては、「契約違反による違約金を支払って解除をすることになります。」と記載されています。

 

ところが、それは契約の相手方が「違約金を支払ってくれれば解除に応じてあげるよ」と言った場合だけです。

 

本来、「違約金」は契約の相手方から請求されるものです。

その契約の相手方が「契約解除なんて認めない、違約金を支払って解除なんて都合が良すぎる」ということで、売買代金全額または売買対象物件の引渡を求める裁判を提起されたら、もう違約金で解除なんて通用しないのです。

 

このサイトの他のコラムでも書いたページがありますが、

だから、手附なしの契約はしない方がいいのです。

行政に指導を求めてもムダ(行政は契約に無知、しかも民事不介入が原則です)。

消費者保護をもって何でも解決してもらおう、なんて虫が良すぎるのです。

大きな買い物・売り物の契約前には(当事務所以外の)専門家にお金を払ってご相談ください。

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