政治家が役所に電話を一本入れれば、行政が動く。そんな光景を思い浮かべる人は少なくないでしょう。ところが、かつて国土交通省北海道開発局で行政実務に携わった私の経験からすると、国の役所はそれほど単純な組織ではありません。
国会議員が役所に要望を伝えれば、事業の優先順位が変わり、予算の配分まで左右される。特に、有力な政治家からの働きかけであれば、役所もその意向に従わざるを得ないと思われるかもしれません。
しかし、行政の現場では、必ずしもそのような受け止め方をするわけではありません。
そもそも、国会議員は行政機関の上司ではありません。日本国憲法第65条は、行政権が内閣に属することを定めています。
自らが所管する行政組織を指揮する大臣の立場にない限り、他省庁の大臣や国会議員であるというだけで、行政機関の職員に命令する権限が与えられるわけではないのです。
したがって、どれほど著名な政治家であっても、役所に対する働きかけは、基本的には要望や意見の表明にとどまります。
政治家が命令したつもりでも、行政組織にとっては”命令”とは受け止めていなのです。
もちろん、役所が政治家からの要望を無視するという意味ではありません。必要に応じて説明を行い、要望の内容を検討することもあります。しかし、要望を受け止めることと、その意向に従って行政判断を変更することは別の問題です。
行政には法令があり、予算があり、組織としての意思決定手続があります。例えば公共事業であれば、事業の必要性や優先順位、予算の裏付け、関係機関との調整など、さまざまな要素を踏まえて判断しなければなりません。
それらを、一人の政治家の発言だけで簡単に覆せるものではないのです。
また、国の行政組織には、長年にわたって蓄積された専門知識と実務経験があります。政策の経緯、予算制度、過去の折衝、各部署の役割などを熟知した職員が、それぞれの責任において業務を進めています。
行政の判断は、担当者一人の裁量だけで決まるものでもありません。案件に応じて上司への報告や関係部署との協議、決裁手続などを経て、組織として意思決定が行われます。
仮に政治家から強い要望があったとしても、担当者が独断で方針を変更できるわけではありません。行政組織には、個人の意向だけで判断が左右されないようにする仕組みがあるのです。
私が行政実務に携わった経験から感じるのは、外部から見える政治家の影響力と、実際の行政組織の動き方には、相当な隔たりがあるということです。
世間では、政治家が役所に働きかけたというだけで、行政に大きな影響を与えたかのように受け止められることがあります。しかし、国の役所は、政治家の顔色をうかがいながら、その都度方針を変えているような組織ではありません。
むしろ、行政の現場で重視されるのは、法令や制度との整合性、予算上の制約、そして組織としての判断です。政治家の意向がどうであれ、行政には守らなければならない原則と手続があるのです。
もちろん、政治家には政策を動かす力があります。法律や制度の改正を提案し、予算の必要性を訴え、国会で議論を重ねることによって、行政の方向性を変えることもできます。
しかし、それは政治家個人の一声で役所が動くという話とは、全く性質が異なります。
もし、政治家の電話一本で予算配分や行政判断が自由に変更されるのであれば、法令や制度に基づいて行政を運営する意味が失われてしまいます。
国の行政組織は、特定の政治家のために存在するものではありません。法令に基づき、国民全体の利益のために行政を遂行する組織です。だからこそ、個々の政治家の意向だけで、その判断が簡単に左右されることがあってはならないのです。
政治家の発言はニュースになります。しかし、その発言がどれほど威勢のよいものであっても、行政の現場まで思いどおりに動かせるとは限りません。
政治家の一声で動くほど、国の役所は単純にできていないのです。
表舞台の言葉だけでなく、その背後にある行政組織の実態にも目を向けると、日本の政治は少し違って見えてくるのではないでしょうか。
不動産取引において、「業者に騙された」「十分な説明がなかった」といった理由から、都道府県や国の監督行政庁に対して調査や処分を求めたにもかかわらず、まったく対応してもらえなかった、という経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産売却や住み替えを考え始めたら、まずは不動産仲介業者に査定を依頼して所有不動産がどれくらいの価格で売れるかを把握しましょう。
正式に不動産売却をご依頼される場合には、仲介業者と媒介契約の締結が必要となります。
当行政書士法人が指定する仲介業者では、売主様の不利益につながる「物件情報の囲い込み」を行うことは絶対にありません。
専属専任媒介の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、売主様に対して売却活動内容の報告を書面又は電子メールで行われます。
通常、購入希望者から「購入申込書」を正式受領した段階で、価格条件、引渡し条件等についての交渉が開始されます。
売主様は、残代金を受領する決済日までに、隣地との境界確認、引越しや公共料金の清算など、契約時に約束した状態にしておかなければなりません。
不動産の売買、特に購入者側において仲介手数料は売買価格の約3%以上が今まで一般的ということもあり、これをなるべく節約したい気持ちは大いにわかります。
不動産を購入された方から当事務所に「売主業者からこんなこと聞かされていないよ」とか「事前説明と実際が違い過ぎる、ここまで違うなら買わなかったのに…」というご相談を稀にいただきます。
主に行政を中心に相談しまくって、「タダで」自分のわがままを解決してもらおうとする人、周りにいませんか?
例えば、親が認知症になって、その親が自分自身の財産管理がまともにできなくなった場合、子であるあなた等一定の親族、その他の要件を満たした人が家庭裁判所に申立て審判を得ることによって他人が代わりに(認知症となった)本人の財産管理を行うことができる制度があります。
不動産業者のイメージ、正直相変わらず悪いようですね。
一般のエンドユーザーが、売却をしたい物件について不動産会社に査定を求めた際、「査定料」を求められたことは基本的にないことと思います。

故郷を離れ、都会での新生活を始められる方へ。
あなたは不動産を金融機関の融資を受けて購入しました。
あなたは売主業者または仲介業者から重要事項説明を契約前に受け、契約書に署名押印しました。
今回はちょっと別な視点から不動産売却の成功方法を考えてみたいと思います(ここだけの話)。

一棟全体がワンオーナーのマンションに住むと、あなたは殺される!?


不動産の売買契約において、契約後にどうしても解約したいことが出てくる場合もあるでしょう。

全財産のうち、預貯金より不動産や未公開株など分割しにくいものが高い割合を占める。
せっかく遺言書を残したつもりでも、様式や内容の具体性に欠けていては、期待どおりの効力は得られません。






マイホームを購入するとき頭を悩ませるのが頭金。そのうち手付金が占める割合はけっして低くはないことでしょう。

愛着のある土地建物をいざ売却せざるを得なくなったとき、可能な限り高い値段で売却したいと考えることはごく当たり前のことでしょう。
相続や債務超過、ライフステージの変化による住替えなど、一生のうちに不動産を売却しなければならないことがあるでしょう。
最近、不動産の購入に際して仲介手数料の支払いを免除(無料)にしていただける不動産仲介業者が東京都内を中心に多くなってきました。






























