不動産売買にかかる諸費用

a0002_011580住まいの売却や購入、買換え時には税金をはじめ、様々な諸経費がかかります。

このことを十分把握して、不動産取引に望みましょう。

 

以下、予想される最低限の項目を掲載しました。

 

不動産を売却される方;

境界確定(測量)費・・・更地や建付地を売却するときは、測量士または土地家屋調査士に依頼して隣接地の所有者と境界の位置や越境物の有無がないか等を確認してもらいます。場合によっては測量作業も伴うため、金額が仲介手数料を超えることもあります。

 

譲渡所得税及び住民税・・・サラリーマンで給与所得が源泉徴収されている方は、当該不動産を購入したときよりも高い金額で売れた場合(建物は減価償却分を考慮)に確定申告が必要となります。

 

印紙税・・・不動産売買契約書に貼り付ける印紙代です。

 

登録免許税・・・売却に際し、登記記録の情報と売却時点の登記名義人の住所または氏名に変更があれば、所有権登記名義人(住所または氏名)変更登記手続きが必要となり、当該税金を納める必要があります。また、売却に伴い、金融機関の抵当権等を抹消する場合も必要です。なお、登記名義人が既に亡き人の場合、相続人調査を行い相続登記まで完了していなければ不動産を売却できないことに留意してください。

 

司法書士報酬・・・上記の登記手続きを司法書士に依頼した場合には、司法書士の報酬が発生します。ただし、司法書士に依頼すれば難しい登記を自分で行う必要はなく、登録免許税も報酬請求時に併せて請求されるので、費用対効果を考えれば司法書士に依頼する方がよいでしょう。なお、通常は売買代金決済時に司法書士が買主への所有権移転登記と一緒に手続きを受託します。

 

不動産仲介手数料・・・不動産の売却を仲介業者に依頼したときに発生します。通常売却代金の3%前後を請求されます。ただし、400万円以上の物件の場合、3%+6万円+消費税を超える報酬は国土交通省の告示で禁止されているので、特別にお客様が頼んでいないにもかかわらず、広告料と称して前払いで請求してくる業者には絶対に依頼してはいけません(現在はこのような悪徳不動産屋は少なくなりましたが、ゼロではありません)。

 

不動産を購入される方;

不動産取得税・・・中古住宅を購入された場合には、概ね3ヶ月から半年以内に納付書が届くことが多いようです。税率は土地・建物とも固定資産評価額の3%が目安です(住宅以外に供する建物の場合は4%)。新築住宅の場合は、固定資産評価額の算出が終了してから税額の決定を行うので、中古住宅購入よりも遅く忘れた頃に納付書が届く可能性があります。また、評価額が定まっていない以上、納付すべき税額を予想することが困難であるため、当該税目にかかる予算は多めに考えておきましょう。

 

印紙税・・・不動産売買契約書に貼り付ける印紙代です。また、ローンを組む際には当該契約書にも必要となります。

 

登録免許税・・・土地の所有権移転、建物の所有権保存、ローンの借り入れにかかる抵当権設定等の登記にかかる税金です。

 

司法書士報酬・・・上記の登記依頼の際にかかる報酬です。住宅ローンを組む際には必ず司法書士に依頼しなければ銀行は融資に応じません(個人間売買を除き、お客様が司法書士を手配する必要はありません)。なお、司法書士の手数料は高いということをおっしゃる方がいますが、司法書士が実際に受け取る報酬自体は10万円前後であることが多く、登記費用の内訳は上記登録免許税に相当する金額が多くを占めます。

 

不動産仲介手数料・・・ハウスメーカーやディベロッパーなどから直接購入した場合を除き、多くの場合に発生する費用です。通常購入代金の3%前後を請求されます。ただし、400万円以上の物件の場合、3%+6万円+消費税を超える報酬は国土交通省の告示で禁止されているものの、ローン手続きの代行費用やコンサルティング料は別に請求される可能性があるため(これは違法ではありません)、必ず事前に仲介業者へ確認してください。

 

修繕積立基金・・・これは新築マンションを購入したときにかかる費用で、数十万から百万円位を一括払いする必要があります。

 

水道負担金等・・・新築一戸建ての場合、施設整備費用として支払わなければならないケースもあります。

 

ローン借入費用・・・融資手数料、火災保険料、地震保険料、団体信用生命保険料、保証料がかかります。ただし、金融機関によっては団体信用生命保険料や保証料は金利に含まれていることもあります。

 

固定資産税等清算金・・・これは法令で清算することを義務づけされているわけではありませんが、慣行として授受が根づいています。基準日については1月1日を採用するケースが多く(少なくとも関東)、日割計算で残代金決済時(引渡日)の前日までを売主が負担し、以降その年の12月31日までの分については買主が負担します。

 

その他、引越し費用や家具・家電の購入等の費用が発生します。

 

以上から、不動産売買時にかかる諸経費は物件価格等に大きく左右されますが、都内の住宅なら最低でも売買価格の7%以上は見積もっておいた方が良いでしょう。

 

不動産の取引には、このような様々な出費が伴います。また、現実に不動産を所有すると、継続的に固定資産税や都市計画税が発生し、さらにマンションの場合は管理費や修繕積立金、駐車場利用料などが住宅ローン以外にも月々固定費用がかかります。とても、家賃なみで不動産が買えるなど、安易に考えてはいけません。

 

その他にも、留意すべき点は数多く存在します。是非お気軽に当所へご相談ください。

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